きいちご日誌

チームきいちごのメンバーによるブログです

婚姻届ってどうして書くの?

こんにちはチームきいちごです。

だいぶ暖かい日が増えてきましたね!地域によっては梅が満開どころか終わりそうな所もあるかと思います。

 

最近、婚姻届の話をちょこちょこ目にしました。

『りぼん』異例の付録“婚姻届”狙いは読者開拓 結婚憧れる“女子あるある”共感 | ORICON NEWS『りぼん』異例の付録“婚姻届”狙いは読者開拓 結婚憧れる“女子あるある”共感 | ORICON NEWS

 

この先生の言葉はほんとにすごい...!「学生結婚」して、卵を育てた実話に感動が止まらない https://www.buzzfeed.com/jp/sayakainai/kononohahontonisugoisiteotetanigamaranai?utm_source=dynamic&utm_campaign=bfsharetwitter @sayakainaiより

 

婚姻届…とてもあっさりとわかりやすく話すと、結婚を決めた時に役所に出す紙です(雑!!!)

婚姻届の存在っていつ知りますか?いつの間にか高校生くらいには知っていたかも…と漠然とした思いで私はいます。

さて、今回は「まだ婚姻届を出した事のない人」を前提に婚姻届のお話をさせて頂きます。決して「婚姻届出しなさいよ(結婚しなさいよ)」という話ではありません

 

まず婚姻届の用紙は、都道府県の役所で手に入りますその他結婚式紹介雑誌に付いていたりもしますね。自分と結婚相手の名前や住所諸々の他、必ず自分たちではない二名の署名が必要になります(血縁者であってもなくても構わないので、友達に頼んでもいいですし、気にしない方や事情がある方は役所の人に書いてもらったという話もあります)。

一つ気をつけなければいけないのは「現在の本籍地」と「婚姻届を出す都道府県」が異なる場合は別途書類が必要になります。本籍地から取り寄せる必要があるので、本籍地が遠い人は気をつけないと出したいと思った日に出せない!なんて事になることもあるので気をつけて下さい(私はギリギリ間に合ったクチです…)

 

結婚と婚姻届については必ずしもイコールではなく、今は事実婚という考え方もあります。これはどちらが良いとも悪いとも言えません。婚姻届を出していないから結婚していない、と言われると正直悩むところではあります。ですがイメージ的に結婚イコール婚姻届の提出、と思う人は多いと思います。

婚姻届とは、戸籍についての書類です。「この紙にあるこの人とこの人は同じ戸籍に入って、戸籍という書類上家族となります」という公的な効力を持った書類です(勿論、役所に出して受理されたら、です)

この書類を出して同じ戸籍になる事には、いくつかのメリットが存在します。最も大きいのは有事の際の効力でしょうか。病院で手術の際に同意書に署名をします。殆どの場合、本人でない場合は血縁者もしくは配偶者となり、ここでいう配偶者は公的効力を持つ同戸籍の人を指す事が多いです。

その他、災害の時や万が一行方不明になった時も同じ様に血縁者もしくは配偶者と言われる事は多いです。また嬉しくはない話ですが、もしも亡くなられた際には相手の遺産を相続する権利が発生します。

この辺りの事は、婚姻届ではない形のパートナーシップや事実婚においても同等の権利を与えるべきという議論もされています。子どもが産まれた場合の親子関係についても同じで、同戸籍でない場合は男性側に認知してもらう必要が発生したりもします(婚姻届を出して同戸籍ならばそれは必要ありません)。現在は、この辺りは婚姻届を出したメリットと言えるかと思いますが、もしかしたら将来変わっていくかもしれませんね。また、現在日本では同性の婚姻届は受理されません。こちらもいつか変化がある可能性はあります。

公的効力があるというのは「もしもの時」に現在は威力を発揮すると思って頂けるととりあえず間違いではないかと思います(ざっくりですが)。

ちなみに、昔はよく「嫁に来た婿に来た」という言葉がありましたが、現在結婚の際に婚姻届を出すと、出した二人の「新戸籍」を作る形になるので、実際はどちらの家族の戸籍にも入ってはいません(夫婦で誰かの夫婦養子などになる場合はある意味嫁婿かもしれません)。

 

さて、こうやって見ると婚姻届って何かあった時助かるし結婚の時には出そう!ともしかしたら思うかもしれません。基本的に婚姻届含めて結婚は当事者二人の問題です……が、そうもいかない事は割と多いです。二人の問題…いえいえ「二人の家族」の問題です、という方はむしろ多いのです。

結婚したら、相手の家族が義理の家族となります。義理の家族は他人と言いますが、全くの他人!と無視できないからしんどい。そんな話はあちこちに転がっています。勿論、義理の家族とどんな形でもうまく付き合っている方もたくさんいます。

その義理の家族…になる前、婚姻届を出す時に時々問題になるのが「姓」の話です。

現在日本では、婚姻届を出す際に「夫となる人の姓を名乗る」か「妻となる人の姓を名乗る」かを聞かれます(チェックをどちらかに入れます)。そして婚姻届を出した二人は、基本的に同じ姓を名乗って生活する事になります。

この「同じ姓を名乗る」というのは、裏を返せば「どちらかの姓を名乗らなくなる」という事です。公的に名乗らなくなり、通称利用する様になる方を「旧姓」と概ね呼びます。この姓の問題は、もう何十年もわりと大きな問題として取り上げられています。その際たるものが「選択的夫婦別姓問題です。

婚姻届を出す際、姓は夫が使っていたものか妻が使っていたものかの二択です。どちらにしても構いません。ですが現在の日本は「男の姓にするのが普通」という認識を持つ人が多くいます。

当事者二人がしっかりと話し合いをした末に納得して選んでいる場合は問題ありませんが、男性もしくは男性側のご両親から「こちらの姓にするのが当たり前」と問答無用で言われる事も少なくなく、それを嫌だと感じながらも結婚したり、結婚自体をやめてしまうという人もいます。

「姓」に対しては人によって認識が変わりますが、産まれた時から使っていた、長く使っていた等の経過を経てアイデンティティの一つと感じていたり、ただこの姓が好きだから等の理由で変えたくない、名乗っていたいという方も勿論います。通称利用という話もありますが、通称はあくまで通称であり、変えてしまうと公的なサインには勿論基本使うことはできません。また研究者の方によっては姓の変更によって旧姓の時の実績(論文など)と切り離されてしまうという話もあります。そうした問題を解決しつつ、結婚をするために「選択的夫婦別姓」を望む声があります(選択的夫婦別姓は、現在の様な夫婦同姓にしたい方は同姓を選択する事ができ、別姓が良い人たちが別姓を選択できるというものです皆別姓になる、というものではありません

またこの「姓」ですが…結婚後、もしも離婚する場合に姓を変えた側の人は戻す事ができます。そのまま、相手の姓でいる事もできます。ですが「姓」のルールは変更の際「一つ前の姓に戻る事ができる」なので気をつけて下さい。

「海さん→結婚→山さんになる→離婚→海さんに戻る→再婚→川さんになる→離婚→海さんになる」…は可能です。

「海さん→結婚→山さんになる→離婚→戻さず山さんのまま→再婚→川さんになる→離婚→海さんには戻れない(一つ前の山さんに戻る事はできる)」は不可能です(その後海さんに養子に入る等すればできなくはありません。また例は離婚としましたが、養子入りなどで姓が変わる場合も同じルールです)。

 

婚姻届を出す事自体より、婚姻届を出したいと思うくらい添い遂げたい相手ができた事が一つの幸せなのかなと思います。選択的夫婦別姓の問題やパートナーシップ、事実婚の法整備など、婚姻届以外の部分で課題はあります。ひいては婚姻届にも繋がる課題です。こうした事の議論がちゃんとなされて、より良い環境になっていくといいと思います。

さて、どばーーーっと書きましたがざっくりと婚姻届と婚姻届を取り巻く色々ってこんな感じです。とても雑なので、勿論本当に婚姻届を必要とする際はちゃんと調べてみて下さいね!